接触事故 内容証明 裁判

事故った相手がゴネる場合

接触事故,内容証明,裁判

「ゴネ得」という言葉があります。
残念ながら一面の真理を付いています。ないものからは、取れないのです。

交通事故となると保険が絡んできますが、保険業者というのは保険料を徴収するときと保険金を支払うときとで、対応がまるで異なる場合があります。
ウソみたいに豹変するのです。

自分が加入する保険も普段から、吟味しておかなくてはなりません(日本人は保険に入りすぎているようです。安心を買っているように見えますが、思考停止したいだけなのかもしれません)。

ニソー損保系はけっこう評価されているみたいですね。問題は、事故った相手が保険らしい保険に入っておらず、ゴネまくっている場合です。

この場合、クールに対応するしかないのかもしれません。ないものから取ることはできませんから。強制労働を科す、というわけにもいきません。

よって、話し合いの成立する余地があるか、弁済資力はありそうかを見抜かないといけません。感情的ななってズルズルやっていても、悪徳弁護士にかぎつけられるだけです。潔い見切りが、ときには必要だと思います。

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